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生保特約年金の二重課税  過去10年分まで遡及救済
  国税庁は6月30日、生保特約年金にかかる所得税の二重課税問題について過去10年分、平成12年分以後まで遡及して特別還付を実施することを明らかにした。請求期間は平成24年6月29日まで。
 昨年7月、最高裁の「遺族が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分は所得税の課税対象にならない」とする判決を受けて、同庁はこれまで過去5年以内に限り所得税を還付する対応を取ってきた。これは、税金の還付は国税通則法で国に対する過誤納金の請求権の消滅時効が原則5年以内と規定されているためだ(同74条)。
 しかし、年金形式という保険金の性質上、10数年といった長期間にわたって年金の支払いを受けていた納税者も多く、最高裁判決で二重課税が認められたものの、税法の規定が救済の壁となって判決に実効性を持たせることが難しい実情となっている。
 そこで特別立法といった緊急措置で救済するのか、当局の対応が注目されていたところだったが、今回の特別還付制度によって救済範囲が拡大されたことになる。