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会社の借金返済で自宅を売却……保証債務履行で非課税にするポイント
  経営者が自社の連帯保証人として自宅や土地を担保提供しているケースは非常に多い。会社の借金返済が滞った場合は当然、保証人である経営者に督促が及ぶわけだが、保証人がこの債務返済のために自宅などを処分する、いわゆる「保証債務履行」について、売却による譲渡所得を非課税にする特例措置がある。
 この特例の適用で欠かせないポイントは大きく3つある。ひとつは、保証債務履行としての体裁を保っていること。保証債務履行とは銀行などの債権者が、借金した本人ではなく保証人に対して督促し、保証人が肩代わりして弁済するものだ。
 そのため、経営者が自社の保証人になっているケースを考えてみると、まず手持ちの資金、預貯金から債務の弁済を履行して、その後自宅を売却した場合は保証債務履行のための譲渡とは認められない。
 また、保証履行債務のために自宅を売却したが、例えば銀行の要望に応えるために自宅の譲渡代金で一度、定期預金を開設して一定期間運用してから債務の弁済に充てたような場合もNG。これでは保証債務履行のための自宅売却ではなく、預金資産を形成するための譲渡になってしまっているからだ。
 2点目は、債務が「保証債務」であること。元から保証人として担保提供していたのならば問題はないが、会社の急激な業績悪化に伴って倒産寸前の状態で保証したものならば、それは事実上の“贈与”といっていい。税務上は保証債務とはみなされないのだ。
 そして最後に、保証人として本来の債務者である会社に求償できない状況にあることが必要だ。連帯保証人が2人いた場合は、一人で全額を弁済しても、その2分の1までが特例の対象額となるのだ。