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最高裁が源泉徴収で注目見解  強制執行からの「天引き」NG
  最高裁が源泉徴収義務について興味深い判決を下している(平成23年3月22日、田原睦夫裁判長)。内容は、勤めていた会社に“不当解雇”されたとする元従業員に対して、裁判所の強制執行によって支払われた賃金について源泉徴収義務の有無が争われたものだ。
 この事件で会社は、強制執行の後、税務当局から支払った賃金に係る源泉所得税の徴収を受けており、徴収された税額に相当する部分を元従業員に対して求償した。しかし、元従業員は強制執行による支払いについては、所得税法上、源泉徴収義務を規定していない、つまり「会社側が勝手に納税したものだ」として支払いを拒否していた。
 最高裁は、「( 強制執行による賃金の支払いによって会社の)支払債務は消滅するのであるから、給与等の支払いに当たると解するのが相当である」として実質的に給与と同じであると判断。その上で、所得税法の規定で給与等の支払いが任意であろうと、強制執行によるものであろうと区別はしていないことから、「源泉徴収義務を負う」と結論付けている。
 また、裁判長の補足意見として強制執行手続きに特有の性質に触れ、「執行債務者(会社)が徴収すべき源泉所得税に係る手続きは予定されていないから(中略)、給与等の債権者(元従業員)が民事執行法により弁済を受ける場合には、源泉徴収されるべき所得税相当額をも含めて強制執行し、源泉徴収義務者は強制執行により支払った給与等につき源泉徴収すべき所得税を納付した上で所得税法222条に基づき求償する」と納税手続きの流れを分析している。