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公益法人の収益除外規定  障害者割合は事業ごとに判定
  公益法人が障害者を雇用して事業を行った場合、その事業が税法上の収益事業に該当するかどうか。その判定基準となる「従業員に占める障害者の割合」について名古屋国税局は5月、個別の事業ごとに判定すべきであることを示した。
 法人税法では、その収益事業に関わる従業員の半分以上が障害者で、その事業が障害者の雇用を目的としているなど「障害者の生活保護」のために行われている場合に限り、例外的に収益事業から除外される(法人税法施行例第5条第2項)。
 しかしこれまで、1つの公益法人が複数の医療保険業を行っているような場合に、従業員に占める割合を「医療保険業」といった業種単位で判定するのか、「個別の業種ごと」に判定するのかといった明確な指針は存在していなかった。
 業種単位で判定する理由として同国税局は、「公益性、特に社会福祉に貢献している事業に法人税を課すことは適当ではない」という制度の趣旨を挙げている。例えば、2つの事業(同業種)を行う公益法人において、一方の事業では障害者の割合が50%以上だが、もう一方の事業では障害者を雇用しておらず、事業規模は後者の方が大きいケース。この場合、仮に業種単位で割合を判定すると、従業員の半数が障害者であるという極めて公益的な事業までもが収益事業として法人税の課税対象になり、制度の趣旨に反することになる。