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国税庁  被災地支援を本格化  将来の修繕費が損金に
  国税庁は東日本大震災で被害を受けた企業を救済するため、災害のあった日から1年以内に支出することが予想される修繕費を「災害損失特別勘定」として経理した場合、災害の起きた事業年度の損金として処理できる措置を実施する。
 特別勘定に繰り入れることのできる固定資産の修繕費は、建設会社・メーカーなどが出した見積額、自社の専門技術者が出した見積額など「適正に見積もられた金額」に限られる。棚卸資産・仕掛品などの修繕費には「仕入原価」「製造原価」を用いるのが適当だ。
 なお、特別勘定として損金算入した修繕費を1年以内に使い切らなかった場合、その残額を取り崩して益金に算入しなければならない。例えば、100万円を特別勘定に繰り入れたが1年以内に80万円しか支出しなかった場合、残りの20万円は益金に算入するという具合だ。
 しかし、被災地の復興が本格化することで、建設業者やメーカーに修繕の依頼が殺到し、被災した企業が1年以内に修繕を完了できないケースも想定される。そのため、やむを得ない事情で特別勘定の残高がある場合に限り、税務署へ「延長確認申請書」を提出することでその取り崩しを延長することができる。