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居住用・非居住用の土地が混在 譲渡特例の併用は可能か? |
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個人が居住用として使用していた土地の譲渡については税務上、いくつか特例措置が設けられている。ところが、譲渡する居住用の土地について一部、「非居住用」の部分が混在しているようなケースでは、特例の適用に関して疑問が生じることも珍しくない。
居住していた家屋の宅地と、これに隣接する月極駐車場とを1億円で譲渡したAさんは今年3月、土地の譲渡特例に関して名古屋国税局に照会を行った。照会の内容は、この土地の譲渡について、居住用財産に限って適用できる� 峙鐔四兀盪困鮠�渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(措置法31条3)、�◆峙鐔四兀盪困両�渡所得の特別控除」(措置法35条)と、非居住用財産にも適用が認められる��「優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(措置法31条2)との併用は可能か――というもの。
つまり、居住用地である家屋部分の宅地には�,發靴�は�△瞭知磴鯏�用し、非居住用地である駐車場部分には��の特例をそれぞれ適用して問題ないかというわけだ。これに対し同局は、「差し支えない」と明確に回答している。その理由として、「各特例の重複適用を認めない規定」の例外条項に該当することを挙げている。 |
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