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申告漏れ?それとも脱税!? 刑事告発を左右する“故意性” |
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不正な手段で税金を免れようとした納税者の一部については、更正処分のほかに刑事告発されることがある。いわゆる「査察制度」だ。査察制度は申告納税制度の納税秩序を維持することが目的だが、多額の申告漏れを指摘された納税者でも、告発までには至らないケースも多い。
かたや刑事訴追を受けて法廷の場で実刑判決が下される可能性もあり、かたや単なる税務上の行政処分……。これは納税者にとって天と地ほどの大きな違いがある。刑事罰を受ける脱税犯と、課税当局の行政罰にとどまる納税者との境界線はどこにあるのだろうか。
当局の担当者は脱税について、「法的な定義はない」という。「いくら以上の所得隠しがあれば脱税」とか、「悪質」、「不正行為」といった言葉についても明確な定義付けはないというのだ。では、どのように脱税の犯罪性を認定するのか。
「脱税の成立には『故意』であることが必要となる」としており、具体的な構成要件として、�ゝ兇蠅修梁症埓気旅坩戮稜Ъ院↓△枌Δ侶覯未稜Ъ院修魑鵑欧襦�つまり偽った申告であること、そして偽った申告の結果が脱税につながると、納税者自身で認識していることが要件という。
また担当者は、「適正・公平な申告納税制度に“挑戦”するような脱税は、看過できない」と声を強める。脱税の告発では、「コイツは許さない」といった当局の意気込みが決め手になることも実際あるようだ。
ちなみに21年度中、一審判決が言い渡された件数は141件あり、その全てについて有罪判決が出されている。実刑判決は7人に下されている。 |
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