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どうなる薬のネット販売  医療費控除の条件は?
  医薬品のネット販売の是非に関する議論が再燃している。医薬品は副作用の強さなどにより、薬剤師の対面販売が必要な第1類をはじめ、2類、3類に分類され、栄養剤やうがい薬など安全性の高い第3類以外は、通信販売は禁止されている。しかし、薬剤師が常駐することが困難な離島などでは、経過措置として今年の5月まで第2類医薬品のネットなどでの販売が認められており、この措置期限が切れたあとの扱いについて、審議が行われているのだ。
 税務で医薬品が関係するものといえば医療費控除。医療費控除の対象となるのは病院で処方された医薬品の購入費だけではない。その薬が「治療や療養のために必要な医薬品」として購入されたものなら、個人の判断で購入したものでも対象になる。しかし、ビタミン剤など、病気の予防や健康の増進のために購入したと認められる場合は対象外だ。
 分類の性格上、結果的に第1類に近いものが対象になることが多くなるだろうが、必ずしも分類によって決まるわけではない。例えば、第一類の胃薬「H2ブロッカー」は胃炎などの治療のためなら当然対象となる。また多くものが第2類に分類されている風邪薬も同様だ。第3類では、ばんそうこうや消毒液なら、用途によって対象になる余地があるといえるだろう。しかし、第1類でも微妙な扱いになるのが、禁煙用のニコチンガムやニコチンパッチ。毒物に指定されるニコチンが含まれるため、慎重な扱いが求められる医薬品だが、禁煙による「健康の増進」のために購入したと認められる場合は、医療費控除の対象にはならない。ただし、医師による「禁煙治療」の一環として処方されたものであれば対象になる。