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物件の買い主が固資産税を負担  正しい経理処理は?
  不動産を購入する際には、不動産自体の代金に加えて、譲渡日からその年の終わりまでの分に相当する固定資産税を買い主が負担するというルールがある。1年のうち、自分が所有する期間の固定資産税は払うという考え方に基づくものだが、これはあくまで不動産取引の慣習に過ぎず、法律で定められた規定ではない。税法上の固定資産税の納税義務者もあくまで売り主であり、買い主に納税義務は一切ない。
 そのため、実際に買い主が売り主に固定資産税相当額を支払ったときには、税法上は税金の支払いではなく、売買代金の一部と見なされる。買い主側の勘定科目としても、買い主が納めるべき税金ではないので、租税公課として経費処理しないように気を付けたい。
 ではどう計上するかというと、売買契約書に記載された売買金額に、固定資産税相当額を加算した金額が、その不動産の実際の取得価額となる。土地の固定資産税相当額であれば「土地」、建物の固定資産税相当額であれば「建物」の、購入した資産の金額に含めて処理するわけだ。