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非上場株式評価の見直し 残余利益方式の試算示す |
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国税庁はこのほど、「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」の6回目の会合を開き、株式の評価方法を「残余利益方式」に見直すとする前回提示した事務局案について、具体的な評価水準の試算を示した。国税当局は、残余利益方式で税負担増が懸念される大会社に対しても「現行の中会社や小会社と変わらない水準とすることが可能だ」とした。
国税当局は残余利益方式の加算期間5年、還元率8%とした場合の評価水準の試算を示した。大会社の残余利益による評価額は現行の申告評価額比で上昇するものの、対純資産価額比では斟酌率が0.8の場合で現行の小会社、0.7の場合で現行の中会社とおおむね同程度の評価水準になるとした。加算期間を5年と想定していることについて、委員からは「残余利益モデルは本来、無限期間を前提とした理論であるが、実務上5年で打ち切ることには一定の合理性があり、やむを得ないのではないか」と肯定的な意見が出された一方で、「5年で打ち切ることで、将来にわたって発生する損益などを十分反映できないのではないか」などの意見が出された。
残余利益方式によらず純資産価額方式で評価することが相当と認められる「特定の評価会社」についても議論し、�ヽ�式の価値の大半を保有資産の価値が占めると考えられる会社��評価通達における残余利益方式での評価が技術上困難と認められる会社�7兮慨覿箸料按鵑傍慎舛�ある会社�し兮慨覿箸料按鵑魴腓い討い覯饉辧宗修裡肝犒燭棒依�したとしている。
国税庁は今秋を目途に2027年度税制改正に向けた案をまとめる方針。27年度税制改正大綱で見直しの方針が示されれば、評価通達の改正を経て28年1月から新ルールが適用される可能性がある。
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