|
|
|
|
|
 |
|
 |
膨らんだ社長からの借金 残せば相続財産に |
| |
資金繰りが厳しくなった際の当座の運転資金として、社長個人が一時的に会社にお金を入れるというケースは珍しくない。オーナー企業であれば財布を混同しがちということもあり、一度便利な方法として覚えてしまえば借金を繰り返し、気が付けば数千万円に膨らんでいるということも考えられる。
こうした会社への貸付金は、社長の身に何かが起こって相続が発生すれば、すべてが相続財産として課税対象となる。手元に現金としてあるわけでもなく、将来的に返してもらえる当てがあるわけでもない借金のツケが、数千万円の税負担に化けてしまうわけだ。赤字の会社であれば、社長に債権放棄をさせたうえで、それによって会社に生じた債務免除益を繰越欠損金と相殺していくという方法がある。数年にわたって赤字の範囲内で債権を放棄していくことで、債務免除による法人税負担を負わずに済む。
問題は業績のよい黒字企業で、法人税負担を抑えながら社長借入金を解消していくには、ある程度長い時間をかけた対策を余儀なくされる。設備投資など大きな支出のある年に、債権放棄のタイミングを合わせて両者を相殺するか、あるいは生命保険を使って、年々支払う保険料のうち損金計上する額と同額を債務免除していき、満期を迎えたあかつきには、会社が受け取る保険金から残額を返済するというやり方も考えられる。
いっそのこと、債権にかかる相続税と債務免除益にかかる法人税を比べたうえで、あえて法人税を受け入れるというのも一つの考え方だ。相続財産や会社の規模にもよるが、中小法人には法人税の軽減税率が認められているため、法人税のほうがマシというケースも多い。
|
| |
|
|
|
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|