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消費税減税特化の「大綱」を閣議決定  財源示さず、所得連動給付は地方も負担
  政府は9月15日、食料品の消費税率引き下げに特化した税制改正大綱、「飲食料品消費税率の引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」を閣議決定した。2029年度からの本格導入をめざす中低所得者向けの新たな現金給付制度「所得連動給付制度」の創設も盛り込んだ。現金給付にあたっては、地方自治体に3分の1の財源負担を求めている。一方で、減税・給付に必要な財源については具体的な記述がなかった。
 例年、年末にとりまとめられる包括的な税制改正大綱は、自民党税制調査会を中心に決定される大綱、いわゆる�猴薪淦農�改正大綱�瓩鬟戞璽垢法∪�府側での調整を経て政府税制改正大綱として閣議決定される。しかし、消費税減税に特化したこの「大綱」は、政府側から案が与党税調や地方自治体などに示され、政府主導で極めて短期間に閣議決定にまでこぎつけた。政府は、秋の臨時国会で法整備し、準備期間を経て来年4月から税率引き下げをスタートさせる方針。
 政府は消費税減税の財源について、赤字国債に頼らない方針を打ち出しているが「大綱」では具体的な財源を明記せず「早期に結論を得る」とした。消費税率1%への引き下げについては「2年間に限る」としたうえで、1%分の範囲内で所得に応じた現金給付制度を来年4月から導入するとしている。消費税率の引き下げに伴って手取りの減少が懸念される小規模農林漁業者については、個別の売上高を踏まえた金額を給付する仕組みを導入するなどの支援策も盛り込まれている。
 2029年度からの本格導入をめざす中低所得者向けの新たな現金給付制度の創設については、国が財源の3分の2以上を負担する方針であると明記。残りの3分の1を都道府県と市町村が半分ずつ負担する。そのうえで27年度と28年度については国がすべての自治体に対して特別交付金で補填するとしている。本格導入する29年度には給付を2回に分け、4月に半年分を支給、秋に残りの半年分を支給する。また、給付制度の導入に伴う事務費やシステム改修費などの経費については、増加するコストの全額を国が負担するとしている。