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クルマ通勤の駐車場代の非課税枠  自宅付近は対象外
  2026年度税制改正で、従業員の駐車場代に対する通勤手当の非課税枠(月額最大5千円)が設けられた。新たな手当を設けることで、従業員の実質手取り増につながると期待されている。
 しかし、この非課税枠には見落としがちな落とし穴がある。それは、対象となる駐車場が勤務先の周辺、または通勤のために利用する交通機関の駅や停留所などの周辺に限定されており、自宅付近の駐車場は含まれないという点だ。
 従業員が自宅付近の月極駐車場を契約しているケースで考えてみたい。そこから出発し、会社の従業員駐車場(無料)に停めるとする。この従業員に対して会社が「駐車場代の足しに」と手当を支給しても、自宅側の駐車場は新制度の対象外であるため、非課税枠は1円も使うことができず、所得税の課税対象となってしまう。
 非課税枠の対象となるのは、マイカーを会社近辺の有料駐車場に停めて、そこから徒歩通勤しているケースなどだ。国税庁などのQ&Aを見ても、「自宅付近の駐車場等は該当しない」と明確に釘を刺している。今回の制度改正を受けて、従業員から「マイカー通勤しているので駐車場代を補助してほしい」という声が上がるかもしれないが、経理担当者は「税務上、自宅側は非課税にならない」と毅然と説明できるようにしておきたい。