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非常勤役員の適正な報酬額  経験、勤務状況、ほかの役員分…
  オーナー企業では、家族を法人の非常勤役員にして報酬を払っているケースが多い。しかし、報酬額が過大と判断されてしまうと否認される恐れがある。
 過去にあった事例では、会社の取締役に長女を据え、役員報酬として年額93万円を支払っていたが、課税庁がそのうち60万円を超える約3分の1の部分について否認した。長女は取締役就任当時18歳で大学在学中であり、学業の余暇を利用して経理関係の帳簿の整理、自動車の運転など実質的な業務にも携わっていたが、なぜ一部否認されたのか。
 裁判所は「�…構�の知識・経験�⊆萃�役として就任間もない事実�6侈馨�況・職務内容�げ饉匏弍弔忙臆茲垢訥�度�イ曚�の取締役・使用人に対する報酬、給与の額――などを併せて考えると、長女に対して支払われるべき報酬の客観的相当額は、会社設立以来の非常勤取締役だったほかの役員に対する報酬額(年額60万円)以上にはならない」と判示した。この額をそのまま参考にはできないが、知識・経験、勤務状況に加えて、ほかの役員との差が重要なポイントだといえそうだ。