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家賃滞納でも売上に計上すべし 貸倒損失の処理はお早めに |
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家賃収入は、賃借人と取り決めている毎月の支払日に計上する。大家にとって辛いのは、たとえ滞納があっても、会計上は支払日には家賃を受け取ったものとされて売上計上しなければならず、税金がかけられるということだ。
もし滞納が長期間続けば、受け取ってもいない家賃に税金をかけられ続けるのはたまらないので、実務上は家賃の回収が不可能な状況を客観的に示す証拠を用意するなどして「貸倒損失」として計上し、損失を確定させることとなる。不動産運営が事業的規模であればその年の経費として、事業的規模でなければ収入があったとした年までさかのぼって更正の請求が必要だ。
なお、支払日を決めていない賃貸借契約なら、収入は実際に支払いを受けた日に計上する。数年分の家賃をまとめて受け取ったのであればその全額を受け取った年の収入金額として申告する。 |
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