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40万円未満の減価償却資産  すぐに損金、でも毎年税負担発生
 
 さほど値の張らない減価償却資産を取得したときには、次の3種類の税の制度を選択適用することができる。��20万円未満の一括償却資産��10万円未満の減価償却資産�C羮�企業者等の少額減価償却資産の特例――の3つだ。
 �,寮�度は、取得した資産の価額が20万円未満であれば、本来の法定耐用年数にかかわらず、3年間に分けて減価償却してよいというものだ。�△寮�度は、取得資産の価額が10万円未満であれば、全額を取得したその年の損金に含められる。そして��の制度は中小企業に限り、�△寮�度の上限額を40万円未満まで引き上げるというものだ。年間300万円までという制限はあるものの中小企業だけが利用できる税優遇となっている。
 それであれば、40万円未満の減価償却資産についてはとりあえずすべて��の特例で処理しておけば簡単に思えるが、実は�´△鉢�の特例では、大きな違いがもう一つある。償却資産には自治体が課す「償却資産税」が毎年かかる。税率は原則「評価額×1.4%」となっており、資産の数が多ければ毎年の税負担は決してばかにならない。だがこの償却資産税は、�,鉢△寮�度が適用された資産には原則として課されないというルールがあるのだ。
 一方、たとえ本来は�,謀�てはまる資産であっても、��の特例を適用した場合には償却資産税が課されてしまう。つまり目先の全額損金化を優先して��ばかりを使っていると、本来は生じなかった償却資産税という負担が発生してしまうわけだ。