メールお問合せ!
みなと財務HPへ!ようこそ!Welcome!
TOP
業務案内
法人関係業務
個人確定申告
経営計画
増販増客マーケティング
相続関係
事業所紹介
事務所紹介
アクセス
インフォメーション
みなとニュース
お客様情報
ヘッドハンティング 支度金の税務処理  引抜料も含め損金算入が可能
   かつてのような終身雇用の考え方が薄れ、人材の流動化が進んでいる。リストラが進む一方で、優秀な人材にとっては売り手市場の状態で、ライバル会社からのヘッドハンティングも活況だ。引き抜きは主に外資系が行うものというイメージも強かったが、今では状況が変化して、あらゆる企業がヘッドハンティングを行っている。
 会社にとって欲しい人材を他社から引き抜くために専門の紹介業者に支払った費用は、税務上、手数料や紹介料などとして全額損金にすることができる。さらにヘッドハンティングにあたっては対象者との雇用契約を前提として「仕度金」を用意することも多いが、この仕度金についても税務上、損金算入が可能だ。
 ただし雇用は有期契約でないかぎり、いつまで続くかはわからない。そのため通常スポーツ選手の契約金などを除き、サラリーマンのヘッドハンティングであれば、仕度金や引抜料は支出した事業年度の損金とすることになっている。