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「生計を一」 同居は必要なし  税金上はあくまでカネの関係
  税法の条文や関連する通達を見ていると、控除対象となる配偶者、扶養親族、ひとり親控除、雑損控除、医療費控除、配偶者控除、地震保険料控除など、至るところで「生計を一にする」という言葉に出くわす。
 その言葉は一見すると、「同じ屋根の下で生活をともにする人」をイメージするが、実は「生計を一にする」は、意外と幅広い範囲を指している。単純に誰かが誰かを扶養するということではなく、必ずしも同居していることを要件ともしていない。
 整理すると、勤務や修学、療養などの都合で日常の起居をともにしていない親族であっても、休暇などの際にはその親族のもとで起居をともにすることが常例となっている場合や、これらの親族間で常に生活費や学資金、療養などの送金が行われているケースは、所得税法上の「生計を一にする」を満たしていると認められる。
 ただし逆にいえば、親族が同一の家屋に起居していても、明らかに互いに独立した生活を営んでいれば「生計を一にする」とはいえないということだ。あくまで「生計を一にする」というからには、生活の資金をともにしているという「カネの結び付き」が必要となる。