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あれもこれも相続財産  ゴルフ会員権や知的財産権も
  相続財産の中身は、預貯金をはじめ、不動産、貴金属、美術品、さらにゴルフの会員権や知的財産権など多岐にわたる。
 その一方で、被相続人が所有した物であっても、遺産分割の対象とはならないものもある。墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚、家系図など宗教的・祭祀的な要素を含むものだ。さらに公的年金の遺族給付のほか、生活保護の受給権、年金受給権、扶養請求権といった一身専属的な権利なども課税対象とならない。
 相続財産をめぐっては、民法と税法のルールの違いもややこしい。民法上に定められた財産だけが相続税の課税対象となるわけではなく、相続税法では「実質的な相続財産で税金を負担するだけの価値のあるもの」も対象となるからだ。例えば生命保険金や死亡退職金、個人年金などが挙げられる。なお、生命保険金と死亡退職金にはそれぞれ非課税枠があるので個別に確認が必要だ。このほか、遺言で免除された債務などもみなし相続財産に該当することがあるので、漏れのないように気を付けたい。