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「通常必要」な出張費用の境界線  過大だと給与課税リスク
  仕事の出張とはいえ、普段行くことのない場所は気持ちが高ぶるものだ。かといって、出張にかこつけて空き時間に観光などをすれば、その費用は「出張費」には含められず、会社の損金にもできない。さらに業務上必要として支出したものであっても、その内容や金額次第では、出張したひとへの給与とみなされて課税されてしまうことがあるので気を付けたい。
 所得税法では、出張に必要だとして支給される費用のうち、業務に「通常必要」と認められるものについては、給与課税されないことになっている。出張以外にも、転勤に伴う引っ越しのための移動なら、社員本人だけでなく家族の旅費も非課税だ。
 そして「通常必要」の定義とは、「同業種、同規模の他の使用者等が一般に支給している金額に照らして相当と認められるもの」と定められている。算定の際には、役員と従業員の間で適正なバランスが保たれていることが求められるが、差を一切つけてはいけないわけではない。
 では具体的に出張費の�狒蠑讚瓩呂匹譴�らいか。地域や規模によってまちまちなため、一概にいうことはできないが、産労総合研究所の調査によれば、国内への宿泊出張の平均的な宿泊料の実費は、部長クラスなら約1万1千円、一般社員なら約1万円となっている。これに日当を加えれば、トータルすると国内出張は1日約1万5千円〜2万円程度が�狒蠑讚瓩箸い┐襪�もしれない。なお、出張規定に定めている以上に実費としてかかっても、業務上必要なものであると説明できるなら非課税で処理して問題ない。