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少額資産の特例 全額損金にしたのに税金? |
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中小企業に最も身近な法人税の特例の一つに、「少額減価償却資産の特例」がある。1組40万円未満の償却資産を年間300万円まで損金算入できるというもので、オフィスのパソコンを一新する時などに活用される特例だ。
ところがある中小企業は、この特例を利用して25万円のパソコンを10台購入したところ、市から「おたくが取得したパソコンは課税対象になる」との連絡があった。これはどういうことだろう。
その答えは国税と地方税の違い、さらにいえば法人税と償却資産税のルールの違いにある。法人税や所得税で中小事業者に認められている、取得価額40万円未満の少額減価償却資産の特例は、償却資産税には適用できない。同特例はあくまで租税特別措置法に基づいて法人税や所得税に認められた特例であるため、償却資産税までその効力がおよんでいないのだ。
償却資産税にも、少額の償却資産を課税対象から除外できる特例は存在するのだが、適用されるのは取得価額が10万円未満の資産で損金に算入したものか、取得価額20万円未満の資産を3年間で償却する「一括償却資産」などに限られる。つまり前述のケースにある25万円のパソコンは、こちらの特例も適用できない。
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