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隣人も通る私道  相続時の評価7割減も
  相続財産に占める土地の割合は、最新の国税庁統計(2024年分)で30.2%と3割以上を占め、依然として資産の主役だ。そのなかでも特に評価が難しく、申告ミスの原因になりやすいのが「私道」の扱いだろう。近所の人も利用する私道は、相続財産であることを失念しやすいため、まずは所有権の有無を確認したい。
 近隣住民などが通行に利用している私道は、土地活用の自由度が大幅に制限されるため、原則としてその土地を宅地と仮定した評価額の30%で評価される。さらに、不特定多数が利用し、通り抜け可能な状態にある私道は、公共性が極めて高い「通り抜け私道」として、評価額はゼロだ。
 対して、所有者のみが利用する行き止まりの通路などは、宅地の一部とみなされ100%で評価される。ただし、被相続人と同居していた親族等が相続するなど「小規模宅地等の特例」の条件を満たせば、宅地と併せて最大330�屬泙派床然曚鮑蚤脾験筝困蕕擦襪海箸漏个┐討�きたい。