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通勤手当上積みで  労使とも負担増
  JR東日本は今春、約40年ぶりに運賃の本格的な値上げに踏み切った。全体の改定率は7.1%で、通勤定期運賃に限れば平均12.0%もの値上げとなる。日々の営業活動で支払う交通費が増え、また通勤手当を支給している中小事業者にとっては定期券代の引き上げ分が単純に負担増となるわけで、今後のキャッシュフローを圧迫することになる。さらに、従業員の手取りが減るという事態につながりかねず、しかも事業主は定期券代が上がった分を超える負担を強いられるおそれがある。社会保険制度に仕組まれたいびつな構造によるもので、小粒の減税策の箕に隠れた�爛好謄襯港�税�瓩箸い┐修Δ澄�
 通勤手当は鉄道会社に支払う実費の肩代わりに過ぎず、従業員の懐に入る�狃蠧性瓩箸呂い┐覆ぁ�そのため税制では、1カ月15万円までの支給であれば従業員に所得税が課税されないルールになっている。だが社会保険では取り扱いが異なる。通勤手当も基本給や残業代と同様に、保険料算定の基礎となる「報酬」に含めなくてはならない。そして社会保険制度上の報酬が増えると、保険料を決定する「標準報酬月額」の等級が上がってしまう可能性がある。
 厚生年金保険の標準報酬月額は報酬月額に応じて32等級にわかれ、報酬がその境界線上にある場合には1円の違いでも等級がかわる。今回の運賃値上げで例えば31等級から最も上の32等級へとスライドすれば、従業員は月額2745円の負担増となってしまう。事業者ごとに加入している健康保険も同様の仕組みのため、負担が大きく増えるおそれがある。通勤手当の引き上げ分は通勤定期運賃の値上げ分と相殺で従業員にとって�爛廛薀泪ぅ璽蹲瓩里呂困�、手元に残る現金が減るというわけだ。将来的に受け取る厚生年金が増えるといっても支払い分を取り戻せるとは限らず、納得できる従業員は少ないだろう。
 そのうえ、事業主が強いられる負担も増えてしまう。よく知られているとおり、社会保険料は事業主も従業員と同額を支払わなければならない労使折半の仕組みとなっているためだ。通勤定期運賃の値上がり分に社会保険料の納付の増加分が加われば、従業員規模によっては年間で数十万円〜数百万円単位のコスト増となりかねない。