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年末調整のミス やり直しは1月末までに  対象扶養親族の減少、給与の追加…
  年末調整は12月31日時点での情報を基に、その1年の所得税額などを確定させるために行うものだ。そのため、たとえ年末調整の作業が12月上旬に終わっていても、年内に従業員に家族環境の変化などがあれば、それを反映させる修正作業が求められる。
 例えば従業員の一人から、扶養に入れていた子のアルバイト収入が思っていたより多かったため扶養から外れることになり、年末調整をやり直してほしいといわれたとする。このように年末調整が終わった後にその内容に変更が生じたときは、給与所得の源泉徴収票を受給者に交付することとなる翌年1月末日までに年末調整をやり直さなければならない。
 年末調整の内容が変更になる要素としては、�)槐�分の給与を追加して支払うこととなった�∋劼匹發�結婚して控除対象扶養親族の数が減少した��受給者本人が障害者に該当することとなった�で朸�者控除または配偶者特別控除の適用を受けた配偶者や受給者本人の合計所得金額の見積額と確定した合計所得金額に差額が生じたことで控除額が変わった――などが考えられるだろう。
 1月末までに間に合わず、源泉徴収票の発行後や2月1日以降に再調整が必要となった場合には、2月16日から3月15日の間に従業員自身が確定申告することになる。