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法人税率引き下げの光と影 3月末に8租特がサヨウナラ |
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現在、約300ある租税特別措置(租特)だが、法人税率の引き下げに伴う財源確保などを観点から、廃止もしくは延長されない制度が数多くある。平成23年度税制改正の租特見直しで対象になったのは、一定の政策目的がある上で導入された「政策税制措置」だ。同23年度では109措置をピックアップ。8措置が「廃止」、42措置が税率の引き上げや措置の一部廃止など「縮減」、合計50措置が見直された。
今年3月末には以下の8措置が廃止となる。�.┘優襯�ー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却または法人税額の特別控除、�∋�業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却または法人税額の特別控除、�C録緬漂丗从�用資産の特別償却、�せ�業革新設備等の特別償却、�セ�業所内託児施設等の割増償却、��植林費の損金算入の特例、�Ь�工組合等の留保所得の特別控除、��特定農業法人が遊休農地を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減。
大半が法人税関係で、�┐里濺佻震筏�税関係。�,猟名痢屮┘由彑農�」は、平成4年4月1日〜同24年3月31日までに新品のエネルギー需給構造改革推進設備等を取得(または製作・建設)し使用を開始した場合に、一定額を上限とした特別償却か税額控除を認めるもの。エネ革税制は4月以降使えなくなるが、今回の改正で後継ともいえる「グリーン投資減税」が登場する。
グリーン投資減税は、「エネルギー起源CO2排出削減または再生可能エネルギー導入拡大に相当程度の効果が見込まれる設備等」を取得した場合、30%の特別償却か7%の税額控除が適用できる。対象設備には、電気自動車から風力発電設備といったものまで幅広い「エコ設備」が入っている。 |
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