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エコカー補助金 法人なら圧縮記帳もできる
   政府の経済危機対策として実施された「環境対応車への買換え、購入に対する補助金」制度。車齢13年を超える自動車を廃車にし、平成22年度燃費基準達成車へと買い換えた場合には25万円、一定基準以上の環境性能を備えた自動車を新たに購入した場合には10万円の補助金が受けられる制度だ。同21年4月10日から同22年3月31日までに新車登録された自動車が対象となる。
 個人ならば交付された補助金は一般的に「一時所得」になると考えられる。ただし、今回の補助金は国の「環境対応車普及促進対策補助金」として交付されるもの。そのため、「国庫補助金等の総収入金額不算入の規定」の適用を受けられ、同補助金については所得金額の計算上、総収入金額に算入しなくてよい。
 また、法人の場合は原則として総収入金額に算入する。しかし、同補助金では「国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入」の規定を適用することが可能。この適用により、購入した環境対応車の帳簿価額を圧縮記帳することができる。つまり、購入した環境対応車の帳簿価額を交付された補助金額分だけ減額し、その減額した金額はその事業年度の損金に算入できる。
 ただし、これらの規定の適用を受けるには、個人、法人ともに、確定申告書に一定の記載を行うなど、いくつかの手続きが必要となることに注意したい。