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永年勤続表彰 大盤振る舞いは課税対象に  2回以上の人は5年の間隔が目安
  永年勤続者への表彰は旅行や観劇などへの招待や記念品の贈呈が一般的だが、中には現金で支給している企業もある。ただ、覚えておきたいのは、一定の線を超えると、現金で支給した場合は原則として税務上「給与」と判断され、当の
役員や従業員に所得税が課税されてしまうことだ。
 現金を支給しても会社の福利厚生費として損金算入でき、役員や従業員に所得税が課税されない条件は、享受する利益の額が、その役員または従業員の勤続期間などに照らし、「社会通念上相当」と認められることと、さらに表彰がおおむね10年以上勤務した人で、2回以上表彰を受ける人については約5年以上の間隔をおいて行われるものであることだ。社員への感謝の気持ちとはいえ、大盤振る舞いには注意が必要だ。
 給与として扱われた支給品は、会社がその物品に対して源泉徴収の義務を負うことになる。支給を受けた者も、給与所得が増えるため、所得税や住民税を増額して追納しなければならない。なお、社長賞やMVPなどの賞金は、原則としてすべて給与課税の対象となる。