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小規模企業共済に配偶者加入も 平成23年1月スタート |
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メリットてんこ盛りな小規模企業共済が、このほど一緒に働く配偶者などの“共同経営者”も加入できるようリニューアルされた。同共済は厚生年金などのない個人事業主や小規模な企業の役員の退職金用に設計されているもの。月々積み立てた掛け金に応じて、廃業時や退職時に共済金を受け取ることができる。税務上のメリットが非常に大きく、掛け金が全額損金となる上、共済金を受け取る際も一括なら退職所得、分割の場合も雑所得に算入することができる。
また、一定期間が経過すれば解約した際も解約手当金(加入期間によって手当金の額が増減)を受け取ることができるなど、まさに至れり尽くせりといったところ。ただし、今までは加入できたのは個人事業主の場合事業主本人だけで、配偶者などの事業専従者は加入できないという難点があった。
しかし、平成22年度税制改正によって、共同経営者にも加入資格が拡大。同23年1月1日から適用開始となった。共同経営者の要件としては、�―昌�する事業の個人事業主が小規模企業者であること�∋�業の重要な業務執行の決定に関与していること�6ζ鰻弍勅圓箸靴討龍般骸更圓紡个垢詈鷭靴鮗�けていること�げ弾�申し込み時点において、共同経営者であること――などがあり、それぞれそれらの事実を証明する書類を用意しなければならない。
さらに、加入後も共同経営者が引き続き事業に従事しているかを確認するため、書類の提出が義務付けられている。なお、共同経営者として認められるのは2人までなので注意が必要だ。 |
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