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不動産取得税  贈与は課税、相続なら非課税
   不動産を取得すると、不動産取得税の納税通知書が都道府県から送られてくる。固定資産税などと異なり取得時1回限りの税金ではあるものの、その負担は決して軽くはない。
 取得税は土地や家屋を購入したときだけでなく、贈与によって得たときも同様に課税される。婚姻期間が20年以上の夫婦間の不動産の贈与は2000万円まで贈与税がかからないが、その場合でも不動産取得税を免れることはできない。さらに不動産取得税では、登記の有無も問われない。登録免許税は不動産を取得し、所有権の移転登記をしなければ課税されないが、不動産取得税はそうはいかない。
 取得税が課されない例外が、相続だ。相続であれば不動産取得税は課税されない。不動産取得税というのは、生きている人から不動産を取得した際に課税されるというのが原則だからだ。
 ややこしいのが、贈与税の課税方式の一つである「相続時精算課税制度」だ。同制度を利用して受け取った不動産には不動産取得税が課税される。なぜなら、同制度は「相続」と名称が付いているのでまぎらわしいものの、この制度は生きている人から相続が発生する前に「贈与してもらう」制度だからというのが理由となる。