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家賃にかかる消費税の注意点  居住か事業かで扱いが変わる
   賃貸物件にはアパート、店舗、事務所、倉庫などさまざまなものがあるが、どれも入居者がオーナーに賃料を支払うという点は変わらない。しかし税務の観点からみると、その物件が「居住用」か「事業用」かで、取り扱いは大きく変わる。
 物件が店舗や事務所など業務用であれば、入居者がオーナーに払う家賃には、必ず消費税が含まれる。家賃だけでなく、管理費、共益費、礼金の全てに消費税がかかることになる。
 一方、居住用のアパートやマンションの入居者が支払う家賃には、消費税が含まれない。管理費、共益費、礼金も同様で、これは「ただそこに住むだけ」なら収益が発生しないので、消費税の担税力がないとみなされるというのが理由となっている。
 しかし居住用物件であっても、入居者が払うお金すべてが消費税を含まない支払いかというと、そうではない。駐車場代、インターネット料金、鍵の交換代など、入居者が設備を利用したりサービスを受けたりするようなものについては消費税を含んだ料金を支払う必要がある。非課税となるのは、あくまで家賃の支払いに限られると認識しておきたい。
 なお賃貸オーナーが入居者から受け取るお金で気を付けたいのは、中途解約の違約金だ。契約期間の途中で入居者から解約の申し入れがあれば、オーナーは中途解約の違約金として数カ月分の家賃相当額を入居者から受け取ることがある。この違約金については、オーナーの逸失利益を補てんするために受け取るものなので、性質としては「損害賠償金」となる。損害賠償金には、消費税はかからない。一方、立退時の原状回復工事に、入居時に預かった保証金の一部を充てることがあるが、オーナーが原状回復工事を行うことは入居者に対する役務の提供に当たるので、工事費に相当する金額には消費税が課される。