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もしもの備え、マンションの地震保険  住民同士の修繕合意は困難
  能登半島で起きた大地震をきっかけに、自分の家が加入している地震保険をチェックする人が増えている。そもそも自宅が分譲マンションなのであれば、マンションの管理組合が多額の資金が必要になる大規模修繕に備えて計画的に修繕費を積み立てているのが一般的だ。この修繕積立金が十分でない状態で地震などの被害を受ければ、金融機関の融資を受けるか、所有者がお金を出し合って修繕資金を工面しなくてはならなくなる。
 そこで万が一に備えて加入するのが「地震保険」というわけだ。分譲マンションでは、専有部分は住民が個々に加入し、一方でエレベーターや付属設備などの共有部分については管理組合で加入することとなる。一般的な地震保険では、損害率3%以上20%未満の「一部損」の支払額は契約金額の5%、20%以上40%未満の「小半損」は30%、40%以上50%未満の「大半損」は60%、50%以上の「全損」で100%となっている。
 ちなみに東日本大震災で甚大な被害を受けた宮城県での地震保険加入率は全国で2番目の高さだったが、それでも加入率は32.7%であり、多くの人が補修費用をまかなえずにあきらめざるを得なかった。
 実情として、マンションの区分所有者によって懐事情はそれぞれだ。すでにローンを支払い終えている人もあれば、まだ数十年支払いが残っている世帯もある。修繕にかかるコストが大きくなれば、費用負担の合意形成も難しくなる。いざというときのために地震保険への加入を考えておきたい。