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得意先に歳暮ギフト  「交際費5千円基準」は適用外
  今年も全国各地でお歳暮商戦が始まった。大手百貨店の中には、インターネット上に「お歳暮専用ギフトショップ」を開設しているところも。個人・法人を問わず、手軽にお歳暮を届けることができる。
 お歳暮は、日ごろお世話になっている取引先への贈答であり、その費用は「交際費」となる。お歳暮商品にはビールや食料品の詰め合わせが多くあることから、交際費になるからといって交際費の「5千円基準」をお歳暮費用に適用しようとするのはNGだ。
 5千円基準は、5千円以内の飲食費について交際費から除外するというルール。しかし、お歳暮の「飲食物の詰め合わせを贈った」という行為は、「飲食費」には当たらない。従って、お歳暮に5千円基準を持ち出すことはできない。
 それでも交際費まわりは税務調査のチェックポイントのひとつ。お歳暮を贈ったら、送り先と商品の内容および価格を一覧にした「お歳暮リスト」を作っておくのが安全だ。お歳暮シーズンが過ぎると、来年の社名入りカレンダーを得意先などに配布する企業が出てくる。
 お歳暮と違って、こうしたカレンダー、手帳、手ぬぐいなどの贈与は広告宣伝の目的があるため、交際費ではなく「広告宣伝費」に該当し、損金に算入できる。
 ただし、このカレンダー配布にあわせた“手みやげ”持参には要注意だ。いくらカレンダーは広告宣伝費でも、同時持参の菓子折りなどは贈答として交際費に該当する。