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弱気相場で使える節税テク  損益通算で翌年の税額を削減
   長引く不況や不安定な世界情勢もあって、相場の世界でも明日の動向を読むのはますます難しい時代となっている。株価が落ち込むと気分も落ち込んでしまうが、そういうときこそ、弱気相場だから可能な節税策がある。
 上場株式や上場投資信託の売却損は、確定申告で節税ができる。本来なら損失は申告不要だが、あえて分離課税の20.315%の譲渡所得で申告することで、一緒に申告する配当益や譲渡益と相殺して課税所得を引き下げるわけだ。さらに今年の運用益と相殺しきれないときには、翌年以後3年間、繰り越すことも可能だ。借金して投資しているなら、借入利子も譲渡所得の費用にできる。
 この節税策を使うには注意点もあり、例えば翌年以後も必ず連続して申告することを忘れてはいけない。最初の年に申告したものの翌年は取引がないから申告しないケースでは、翌々年に損失を繰り越せなくなる。またNISAなど、もともと運用益が非課税の投資だと節税のしようがない。同様に、非上場株式も損失を繰り越せず、売却損が生じても0円扱いとなる。さらに損益通算ができるのは同種の配当益や譲渡益とだけで、給与所得や不動産所得など他の所得との相殺ができないことに留意したい。
 上場株式でなくても、外国為替証拠金取引(FX)の損失も、来年以降3年間繰り越して翌年や翌々年に生じた運用益と相殺できる。こちらは譲渡所得ではなく「先物取引等に係る雑所得」となり、先程の上場株式などの損失とは別扱いなので注意が必要だ。FXの損益も同じ所得区分の先物取引としか相殺できない。損益通算ができるのは商品先物や金融商品先物、カバードワラントの差金決済の損益などだ。
 なお弱気相場は生前贈与のチャンスでもある。株や仮想通貨を贈与すると贈与税がかかるが、その基準となる評価は「贈与した時点の時価」で行うためだ。相場の下落局面で贈与したなら、贈与した金融商品の評価額も低くなり、その分贈与税を抑えられる。