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法人の決算日を避けるべき6つの時期  自社に合わせて最適なチョイスを
   「法人の決算日は、一度決めたら変えられない」と考えている経営者は少なくないが、実際には法人の決算日は何度でも、自由に変えてよい。ただ、決算日を決めるに当たって避けるべき時期というものがあるため、ここではそのポイントを紹介したい。
 1つ目は言うまでもなく自社にとっての繁忙期だ。業務量が増加して忙しい最中に、決算にまつわる事務負担までのしかかってくると、業務効率が低下することこの上ない。実際にもほとんどの法人が、自社の繁忙期を避けて決算日を定めているだろう。
 2つ目は、利益額が急変動しやすい時期だ。決算日直前に利益額が急激に変化すると利益や納税額の予測値と実際の結果との間にブレが生じてしまい、事前に行った決算対策や納税の資金繰りが意味を成さなくなってしまう。売上の最盛期や不測の支出の生じやすい時期を決算日にするのはやめたほうがいい。
 3つ目に、支出が多くなる時期も避けたい。法人の決算にまつわる税金は決算日から2カ月以内に納付するため、多額の支出と決算後の納期限が重なってしまうと一時的に資金繰りが圧迫されかねない。賞与や保険料など多額の支出がある時期と決算日をずらしておくだけで、資金繰りが楽になるだろう。考慮すべきは賞与(7月・12月など)、納期特例の源泉所得税(7月・1月)、納期特例の個人住民税(6月・12月)、労働保険料(7月)などだ。
 4つ目が、在庫数量が増える時期だ。決算に当たっては、在庫の数量とその金額を確定するための「実地棚卸」が必須だ。現存する在庫の数量を確認するので、在庫が大量にあればあるほど作業も大変になるのは言うまでもない。決算日を設定するに当たっては、在庫の積み増しが起こりやすい時期を避けるか、あるいは逆に決算前のタイミングに合わせて在庫処分セールを行って在庫を減らすなどの対策を講じたい。
 5つ目のポイントとして、税務デメリットが生じる時期を考慮すべきだろう。税に関するルールには決算日や事業年度開始日を基準にして適用の有無が分かれるものが多くある。税制改正でも「○年○月○日以後終了の事業年度から適用する」など法人の事業年度によって適用されるタイミングが変わるため、税制改正による不利な取り扱いを避けるため、もしくは有利な取り扱いを受けるために決算日を変更するというのは、十分あり得る話だ。
 最後の6つ目が、顧問税理士の繁忙期だ。ここまで考えて決算日を決めることはまれかもしれないが、決算処理や税務申告を税理士に依頼しているのであれば、税額予測や決算対策、申告処理を早期に完了させるための重要なポイントとなる。税理士の繁忙期はおおむね年末調整と確定申告の時期(12月〜3月)と、一番多いとされる3月決算法人の申告時期(5月)なので、これらの時期を外した決算日にしておくと税理士とのやりとりや事務処理がスムーズになるだろう。