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リモートワークの労災の認定条件  原則として適用だが判断はあくまで労基署
  仕事中に椅子から滑り落ちてケガをした際、それが会社内であれば通常は何の疑いもなく労災が認定される。会社側による安全配慮義務違反などが問われるためだ。
 ではコロナ禍で急増したリモートワーク中はどうかというと、「業務上」であれば会社内と同様に原則として労災が適用されることになる。厚生労働省の「テレワーク導入ための労務管理等Q&A集」によると、「自宅でトイレに行くため作業場所を離席した後、作業場所に戻り椅子に座ろうとして転倒した」という例が挙げられ、これも業務災害の適用になることが明記されている。
 一方で、労災は業務に起因する災害であることが条件のため、たとえ業務時間中であっても食事や育児、洗濯など、私的行為によるケガは認められない。
 ただ業務に起因するケガであることの証明については、状況を録画しているなどの物的証拠がなければ、労働者が労災であることを明らかにするのは難しい。同時に会社としては、労働者の訴えに対し、認めるかどうかの判断を迫られ、「怪しい」と感じたときは主張を却下することもあるだろう。
 だが、ここで大事なことは労災の認定は会社が決めることではなく、あくまでも労働基準監督署に権限があるということだ。会社の思い込みや独自ルールで労災と認めない判断をした後、労働者が労基署に駆け込んで労災が認められれば、会社としては難しい立場に立たされることもある。労災の訴えがあったときは勝手な判断をせず、社労士や弁護士に相談するほうがベターだろう。