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遺言で遺産分割禁止が可能  デメリットも多いので慎重な検討が必要
  遺言は遺産分割の内容に大きな影響力を及ぼすが、遺産分割そのものを遺言で禁止することもできる。分割を禁止されると、遺産は相続人全員の共有状態となり、特定の誰かのものにはならない。この遺産分割の禁止は、遺産分割の過程で起こり得る争族トラブルを防ぐために認められているルールだが、利用する上では注意すべき点も多いので制度内容をしっかり把握しておきたい。
 まず押さえておきたい点として、遺産分割の禁止は決して「遺言どおりに遺産を渡すよう強制する」というルールではなく、そもそも遺産を渡すこと自体をできなくする仕組みだ。さらに遺産分割の禁止は、原則として5年しか設定できない。
遺産分割の禁止は、現実にどんなケースで行われるか。代表的なものは、相続人のなかに未成年者がいる場合だろう。未成年者でも特別代理人を立てることで分割協議を進めることは可能だが、手続きが煩雑で、いらぬトラブルの種にもなりかねない。そこで未成年者が成年するまで遺産分割を禁止し、本人が協議に参加できるようになるのを待つというケースが考えられる。
 相続人間の折り合いが悪くてトラブルが予想されるケースもある。5年で関係が改善するかは保証できないが、少なくとも頭を冷やす時間が稼げるという意味で検討に値する一手だろう。
 そのほか相続財産の全容が不明だったり、相続人の確定に時間がかかったりというような場合も、調査期間を設ける目的で遺産分割が禁止されることもある。なお分割の禁止は、遺言で指定する以外にも、関係者全員の合意があるときや、一部の相続人の申し出に基づいて家庭裁判所が認めたときも行われる。
 トラブル防止の観点からは利用価値の高い遺産分割の禁止だが、デメリットも多く存在する点には気を付けたい。例えば分割を禁止された遺産は相続人全員の共有財産となるため、自由に処分したり動かしたりができなくなる。共有財産が自社株であった場合、会社経営に重大な影響を及ぼすことも考えられる。
 さらに分割を禁止しても相続税は待ってくれない。申告期限は相続から10カ月であるため、実際に遺産を受け取っていない状態で、それぞれの相続人は法定相続分に従った税金を納める必要がある。しかも分割が終わっていない財産は、原則として配偶者控除や小規模宅地の特例といった各種の特例を利用できない。分割見込書を提出するか、あるいは後から更正の請求などを行うことで最終的には優遇を受けられるが、手続きが煩雑で一時的には持ち出しになる可能性もある。遺産分割の禁止を検討する際にはこうしたデメリットがあることも踏まえ、専門家に相談した上で慎重に検討したい。