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公正証書遺言の面倒な「証人」探し  信頼できる第三者はどこから連れてくる?
   全文を自分で書く「自筆証書遺言書」は、思いついたタイミングで費用を掛けずに残せるという手軽さがあるが、書き方を少しでも間違えればその全部が無効になる恐れがある。そのため、確実に効力を発揮する遺言を残す方法としては、公正役場で公証人に作成してもらう「公正証書遺言」に軍配があがる。
 公正証書遺言は、役場が原本を保管するので紛失リスクがなく、法律のプロが作成するので遺言が無効になることもない。作成に手数料がかかるが、財産を思い通りに渡すための支出と考えれば仕方ないだろう。なお手数料は、渡す財産の価格が100万円までなら5千円、100万円超200万円以下は7千円と、財産の価格によって変わる。財産が10億円を超えると、「24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額」となる。
 ただし公正証書遺言を作る際に面倒なのが、証人が2人いなければならないという点だ。所有財産を含めた遺言の内容を知られてしまうので、いかに仲が良くても近所の友だちに任せるのははばかられる。だったら最も信頼できる妻と子どもに任せようか、となるところだが、それは認められない。法律上、未成年者、推定相続人や財産を受け取る人、その配属者および直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、使用人は公正証書遺言の証人になれないと決められているためだ。相続の際に利害関係が生じる人は同席できないというわけだ。
 もし知り合いに頼める人がいなければ、弁護士などの専門家に頼むという手もあるが、これまた料金が別途発生してしまう。遺言をちゃんと残すのも一苦労だ。