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自宅を離れたリモート勤務に税の優遇  別荘とは異なる住宅としての利点
   コロナ禍を経てリモート勤務がそれなりに普及したが、家では子どもがいるなどの理由でなかなか仕事に集中しづらいことも多い。そこで時間貸しのワーキングスペースを利用したり、なかには職場に近いマンションを購入したりして、自宅以外でリモート勤務をするという人もいるようだ。
 こうした「セカンドハウス」は自宅以外に持つ2つ目の居住空間という意味では「別荘」に近いが、別荘とは異なり税制上の様々な優遇を受けられる点が特徴となっている。税法では厳密に「セカンドハウス」という規定はないが、施行令などでは一般に「週末に居住するため郊外等に取得するもの、または遠距離通勤者が平日に居住するために職場の近郊に取得するもので、毎月1日以上居住の用に供するもの」かつ、「別荘」でないものと位置付けている。そして「別荘」は、「毎月1日以上居住の用に供するもの以外で、専ら保養のためのもの」と規定されているので、つまりセカンドハウスとは、夏休みやお正月などの一定期間だけ滞在するのでなく、日常的に使用する自宅以外の居住空間ということになる。
 このセカンドハウスは、メインとなる自宅と同様に、不動産取得税を軽減できる特例の対象だ。具体的には、床面積50平方メートル以上240平方メートル以下の要件を満たしていれば、税額計算の基礎となる固定資産税評価額を最大1200万円差し引くことができる。同様の軽減措置は敷地に対してもあり、土地の価格や床面積に応じて税負担を軽減することが可能だ。
 注意しなくてはならないのは、この軽減特例は原則として、セカンドハウスの取得者が自治体に適用申請をしなければ利用できないという点だ。実際には多くの場合、取得者が申告しなくても、登記をするために法務局に提出した書類などによって自治体が減額特例の適用をしてくれることが多い。しかし確実とはいえないので、自治体から不動産取得税についてのお知らせや納税通知書が送付されてきた時点で税額をしっかりチェックし、適用漏れがあるなら問い合わせをしたほうがよいだろう。