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議決権の「準共有」ってなんだ?  事業承継時のトラブルの種
  相続が発生した時、遺産分割協議が終わるまでの相続財産は、原則として「相続人らが共有する」状態になる。これを民法では「準共有」という。分割協議がスムーズに終わればよいが、相続人のあいだで同意が得られないなどの理由で協議が終わらないと、いつまで経っても相続財産は全員が準共有している状態となってしまう。
 この準共有が大きなトラブルの種になるのが、事業承継に当たっての自社株の引き継ぎだ。例えば死亡した先代社長が900株を持っていた。相続人が3人の子だけだとすると、遺言がなければ900株は3人の準共有状態となる。準共有なので、遺産分割協議が終わるまでのあいだ、900株は「法定相続分に沿ってそれぞれが300株ずつ持ち合う」のではなく、1株1株が「3人の共有」状態となる。そして準共有となった株式の議決権は、「その権利行使の決定方法を、過半数をもってこれを決する」と規定されている。つまり後継者以外の複数の相続人が協力すれば、遺産分割が整うまでのあいだ「全株式の過半数」を得て、全議決権を持つこともあり得るのだ。
 実際に過去には、遺言を残さずに先代社長が死亡してしまったため、後継者ではない次男と三男が結託して全株式の議決権をネタに長男を脅すという事例が起きたこともある。長男は議決権を得る引き換えとして、二人に法定相続分を大幅に超える相続財産を譲らざるを得なかったという。
 こうした事態を未然に防ぐためには、何はなくとも先代がしっかりしているうちに遺言を残しておくべきなのは言うまでもない。最低でも遺留分を考慮に入れた遺産分割を遺言で指示しておけば、トラブルは大きくならなかったはずだ。さらに言えば、そもそも生前のうちに後継者に自社株式を譲っておけば、自社株の散逸リスクは防止できただろう。
 ただ他をかえりみない後継者への資産集中は、やはり争族トラブルの原因となりかねない。後継者以外の相続人にも配慮した遺言を残すことが、最終的には円満な事業承継につながるということを忘れずにいたい。