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お布施1.5億円を私的流用  “坊主丸儲け”に当局のメス
   和歌山県で寺院を運営する二つの宗教法人が、檀家から受け取るお布施を私的に流用し、大阪国税局が計約1億5000万円を「隠し給与」と判断して所得税の徴収漏れを指摘したことが判明した。宗教法人は、お布施など宗教活動にあたる収入には課税されないが、法人が住職や職員に支払う給与や報酬に対しては所得税がかかり、法人は源泉徴収義務がある。
 関係者などによると、住職らは非課税のお布施を生活費や貯蓄に回し、私的流用が常態化していた。法人担当者は「お布施は給与としては払っていない」などと説明していたという。
 税制上の優遇措置を受けている宗教法人の所得隠しは後を絶たない。過去には2009年に長野などでラブホテルを経営していた宗教法人が、宿泊料などの一部を非課税の「お布施」として売り上げから除外する所得隠しを国税庁に指摘された。2013年には「ハンドパワーで病気を治せる」と称して有料セミナーを開いた会社の経営者らが、受講料を宗教法人の口座に振り込ませ、寄付と装って所得を隠したとして法人税法違反容疑で逮捕されている。
 1995年の宗教法人法改正で、年間の収入が8000万円を超える法人には収支計算書を作成し、都道府県や文化庁に提出するよう義務づけられている。しかし、自治体側のチェック体制は不十分なことが多く、各地の国税局が税務調査を実施するなどして納付漏れを監視しているが、追徴課税される宗教法人は少なくない。大阪国税局では過去3年間の調査件数が756件に上り、約7割の559法人が「隠し給与」などを指摘された。