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認知症患者の相続人がいるときの遺産分割協議  成年後見人を利用しても分け方には制限
  高齢社会化の進行に伴い、認知症患者の増加が社会問題となりつつある。老々介護も珍しくなく、親が亡くなったときには子もすでに高齢で、なかには認知症を患っているということも少なくない。こうしたとき、遺産分割にはどのような問題が生じるのか。
 相続人の中に認知症で判断能力が全くない人がいて、遺言書で財産の分け方が指定されていない場合、遺産の分け方は2通りある。法定相続分通りに分けるか、あるいは成年後見人を立てて遺産分割協議をするかだ。相続人が認知症だからといって、その子(亡くなった人の孫)など推定相続人だけで遺産分割協議を進めることは認められていない。
 成年後見人を付けるのが面倒だからと法定相続分通りに分けると、小規模宅地の特例などの税負担軽減措置のメリットを最大限活用した遺産分割ができない恐れが生じる。また不動産は相続人全員の名義で共有となるため、判断能力がない相続人が一人でもいるとスムーズに処分もできないなど不都合もある。
 一方、成年後見人を付けたからといって、自由に遺産分割ができるわけではない。後見人を交えて遺産分割協議をするケースでは、後見制度が被後見人の保護を目的とするものだ。そのため、原則として被後見人の法定相続分を確保する分け方でなくてはならず、完全に自由な遺産分割はできない。また後見制度は一度スタートすると原則的に途中で止めることができないので、弁護士など親族以外の専門家を後見人に付けると、遺産分割協議が終わった後も被後見人が死亡するまで報酬を支払い続ける必要が生じてしまう。
 このように認知症を患っている人が相続人にいると自由な遺産分割はできなくなる。財産を残す立場の人は、遺言書を作成するなど生前対策を講じるようにしたい。