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保険金受取人の名義変更はお早めに  「贈与」扱いになると非課税枠は使えず
  死亡保険金は被相続人の死亡によって発生するもので、被相続人が元々持っていた財産ではないため、民法上は相続財産に含まれない。しかし税法上では、死亡保険金は「みなし相続財産」として、相続税の対象となってしまう。
 一方で、死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」という独自の非課税枠が定められているため、他の相続財産よりは有利ということはできる。ただし、この非課税枠はあくまでも保険契約で受取人とされていた相続人が利用できるもので、受取人以外が使うことができない点に気を付けたい。本来の受取人以外の人が保険金を受け取ると、贈与とみなされて年間110万円を超える部分に課税されてしまう。
 例えば父が亡くなり、6千万円の相続財産があったとする。そのうち1千万円については、母が受取人の死亡保険金だ。本来ならそのまま母が受け取るべきだが、母は自身の財産で今後の生活の見通しが立つため、子ども2人で折半して受け取ることにした。このとき、非課税枠(500万円×相続人の人数)の範囲内なので生命保険金の部分については相続税がかからないかといえば、それはNOだ。死亡保険金は相続財産ではなく受取人の固有の財産なので、母が受取人となっている死亡保険金を子が受け取ると、母から子への贈与として課税されることになる。いったん母が受け取れば非課税枠を使うことはできるが、その後で子に渡せばまた贈与税がかかって意味がない。
 この家族については、母が保険金を受け取らなくてもよいのなら、父が亡くなる前に受取人を子に変えておくべきだったといえるだろう。相続人の生活状況や意向を考慮し、必要であれば受取人を変更しておくといった手続きをしておきたい。