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負担付贈与債務にできない条件  お金に代えられない介護の約束など
  ローン返済などの債務を引き受けさせることを条件に金銭や不動産などを贈与することを「負担付贈与」という。この債務の内容に法律的な定義はなく、家のローンの返済でも、居宅の自分が死ぬまでの使用権でもよい。最近では「財産を贈与する代わりに、自分を介護してほしい」という条件の負担付贈与もあるようだ。
 負担付贈与では、贈与税を計算する際に、負担額を財産から差し引いて贈与額を計算する。例えば2千万円の現金を贈与して500万円の借金を肩代わりしてもらうケースでは、贈与税は差額である1500万円にかかることになる。
 しかし負担付贈与を行ったにもかかわらず、贈与税の計算において債務を計上できないこともある。それが前述した「贈与の代わりに介護をしてもらう」というような、負担の内容が金銭に換算できないケースだ。「思いはお金に代えられない」という美談ではなく、文字通り介護負担を正確に換算することが困難であるというのが理由となっている。近年では本人だけでなく「死後にペットの世話を頼みたい」という負担付贈与も行われているが、こちらでも贈与税においては債務にできないので注意したい。贈与税を減らしたいなら、負担付贈与の内容は現金や不動産などにとどめておくのが賢明だろう。
 ちなみに民法では、被相続人の介護に貢献した人が、遺産分割においてその貢献度を「寄与分」や「特別寄与料」として請求できる制度が設けられている。この制度では、介護貢献を金銭に換算できるよう、介護報酬相当額や介護日数などを用いた計算方法がしっかりと定められている。同様の計算式を負担付贈与にも用いればいい気もするのだが…。