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病歴を隠しても保険金はもらえる?  重過失なければOK、悪質なら返戻金も没収
   生命保険に加入するときは病歴や健康状態などに関しての告知義務がある。ここで嘘をついてしまうと、保険法上の告知義務違反となり、いざというときに保険金が支払われなくなる可能性があるので、くれぐれも正直に申告してほしい。
 とはいえ、小さな誤りやうっかり記載を忘れたものまでがすべて告知義務違反となるわけではない。どこからが違反となるかの基準は、悪意や重過失があるかどうかにあるようだ。そのため、保険加入前に胃が痛かったが胃腸薬を飲んだら治ったものの、実は胃潰瘍であったというようなケースは悪意や重過失があるとはいえず、違反とはならないので安心してよい。
 また明らかに告知義務に違反していたとしても、(1)保険契約をした日から2年を超えて違反が判明しなかったとき、(2)保険会社が告知義務違反で解除できることを知った日から1カ月以内に解除しなかったとき、(3)告知義務違反に基づかないで保険事故が発生したことを受取人が証明できたとき――には保険会社は契約を解除できない。
 告知義務に違反して契約解除となった場合でも、解約返戻金がある保険であれば、原則として返戻金を受け取ることは可能だ。ただし替え玉を使って医師の診断を受けるなど、告知義務違反の程度が悪質な場合は「詐欺」となり、保険金は一切支払われず、払込済の保険料も返還されず、返戻金も受け取れない。