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忘れていませんか? マイルの税金 社長が私的利用なら課税も
  航空機業界に低価格化の波が押し寄せている。マレーシアの格安航空会社(LCC)のエア・アジアはこのほど、今年12月から羽田―クアラルンプール間の就航を発表。運賃は、片道で大手航空会社の半額程度の1万〜2万5千円に設定。来年7月末まではキャンペーン価格としてなんと5千円(別に空港税など3千円が必要)にする。また、こうした低価格化の流れを受け、国内最大手のANAもLCCの設立を発表。関西国際空港を拠点とし、平成23年度の下半期に運行を開始する予定だという。すでに関西の経済団体からは、ANAのLCC設立に賛成する声が多数上がっており、出張などで積極的に利用することを表明するなど、支援の動きも出てきている。
 海外の格安航空会社には、飛行機での移動距離に応じて「マイル」がたまる、いわゆる「マイレージサービス」を提供していないものも多いが、ANAが格安航空会社に参入するとなると通常のANA便や提携航空会社の便と同様にマイルが獲得できると考えられる。日ごろから出張などでマイルをためている人にとって朗報といえそうだ。
 ところで、「出張でためたマイルで家族旅行」といった話はよく耳にするが、企業のオーナー社長が、会社名義のカードでためたマイルを私的に利用する場合は注意。マイルに関する社内規定により税務上の取り扱いは変わってくるが、場合によっては「経済的な利益の供与」があったものとされる可能性もある。この場合、臨時的な役員給与として損金不算入である上、所得税まで課されてしまう。
 また、マイレージ機能付きのカードには、そのカードを使って各種料金を支払うことで、金額に応じてマイルが付与されるタイプのものも出回っている。そこで、社長が会社の飲み会などを企画し、社長個人のカードで支払いをしてマイルを荒稼ぎしているケースもある。この場合にも、付与されたマイルは役員給与になりそうなものだが、実際のところ、そのマイルにかかる源泉所得税を把握することは難しい。そのため当局では、付与されたポイントを金品などに交換した際の一時所得として申告しているかどうかチェックしているようだ。