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相続放棄で他の相続人の借金が増える!?  放棄するにしても話し合いは必要
   親の遺産以上に残された借金が多いときなどには、相続人はプラスの財産もマイナスの財産もまとめて受け取りを拒否する「相続放棄」を選ぶことができる。相続放棄は一人ひとりに与えられた権利なので、放棄に当たっては他の相続人と意思統一したり一緒に手続きしたりする必要はない。
 だが実際に放棄する際には最低限、他の相続人と話し合いをしておいたほうがいいだろう。自分が行った相続放棄によって、他の相続人の負担が増える可能性があるからだ。
 例えば借金1億円を残して父親が亡くなったケースで、相続人が妻と子2人だとすると、それぞれが背負う債務は法定相続分に従って妻5千万円(2分の1)、子2人がそれぞれ2500万円(4分の1)だ。
 ここで妻が相続放棄をしたとすると、妻の法定相続分が子2人に配分され、それぞれの法定相続分が2分の1に増える。相続する借金もそれぞれ5千万円となり、放棄前に比べて借金が2倍に増えてしまうわけだ。もちろんプラスの財産も2倍となるため、単純に損をするとは言い切れない。
 一方、相続放棄が他の相続人に影響を及ぼさないこともある。先の例で、2人いる子のうち片方が相続放棄をしたとする。このとき妻の立場からみると、子1人が相続放棄をしたとしても自分の法定相続分は2分の1のままだ。相続する借金も、放棄前と変わらず5千万円のままということになる。ただし放棄をしなかったもう1人の子については、法定相続分が4分の1から2分の1に増えているので、相続する債務は5千万円と2倍に増えてしまっている。
 相続放棄はあくまで個々の相続人の権利ではあるものの、他の相続人にも大きく影響する決断だ。他の家族のことなど知ったことではないという考えでもない限り、事前に関係者全員での話し合いで了解を得ておくべきだろう。
 なお故人の借金が多いケースでは、法定相続分にかかわらず相続人全員が放棄を選びたいと考えることも珍しくない。そうしたときには全員が同じタイミングで相続放棄の手続きを進めたほうがよい。複数の相続人が一緒に相続放棄手続をすれば、裁判所に提出する戸籍謄本類などの添付資料が1通で済み、手間を大きく軽減することができる。