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マイホーム売却損への救済処置  損失繰り延べは4年が上限
  長引くコロナ禍でも、日本の地価は都心部を中心に回復傾向に転じつつあるようだ。とはいえ地方を見渡せばまだまだ景気が回復したとはとても言えず、不動産を売っても、かつてのような利益を期待できる時代ではない。そのため、転勤などでマイホームの売却を余儀なくされたときなど、多額の損失を抱えてしまう人もいる。
 こうした不動産売却損に対しては救済措置が用意されている。原則として、不動産の売却損をほかの所得と損益通算することはできないが、一定の条件を満たせば、翌年度以降の繰越控除が可能だ。
 例えば、所得1000万円の人が家屋を売却して売却損が3000万円発生すると、差し引き所得がマイナス2000万円となる。売却にかかる利益が出ていないので税金も発生せず、確定申告をする必要もない。
 しかしこうしたケースでも確定申告をしておいたほうがいい。マイホームを買い替えたときや、住宅ローンが残っているマイホームを売って損が出たときに限り、他の種類との損益通算が認められるからだ。さらに通算を行っても損失が残れば、翌年以後3年間にわたって繰り越すこともできる。譲渡年の損益通算と合わせて最大で4年間、所得税・住民税が免除されることもあり得る。
 ただしこれらの救済措置を受けるためには、売却した敷地面積が500平方メートルを超えないこと、売却した年の所得が3千万円を超えないこと、売った相手が親子や夫婦などでないことなどの条件を満たす必要があることには気を付けたい。