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ふるさと納税の返礼品にも税金はかかる  高額納税者の恩恵と注意点
  テレビや雑誌などでは、ふるさと納税制度について「寄付をすると、わが家でも高級な牛肉が食べられます」などと、低所得〜中所得世帯にとってありがたい制度のような説明をしていることが多い。しかし同制度で本当に得をするのは間違いなく高所得者層だ。
 その理由は、同制度の「寄付上限」の仕組みにある。ふるさと納税は、自分の住む地域以外に寄付をすると、手数料2千円を差し引いた残額が本来住んでいる土地に納めるべき住民税などから差し引かれるという制度だ。だが差し引かれる額には上限があり、住民税のうち所得割額の20%を超えた寄付は、何の税優遇も受けられない純然たる寄付となってしまう。
 仮に寄付上限100万円の人が満額を寄付したとすると、98万8千円分は本来自分が納める税額から差し引かれることになる。この「2千円負担」は所得にかかわらず一律なため、2千円を引いた額が多い、つまり所得が多い人ほど税金と相殺できる額も多いわけだ。
 もっとも、ここまでなら所得による「差」は生じない。どこか自治体に寄付をすると、寄付した分だけ本来納めるべき税金が差し引かれるというだけで、損も得もそこにはない。しかし「返礼品」が絡むと話は変わってくる。寄付金額の多寡を問わず、寄付者の実質負担は2千円で変わらない。にもかかわらず、寄付金額が高ければ高いほど返礼品の内容は豪華になる。これが、高所得者こそがふるさと納税制度の恩恵を最大限に受け取れるという理由だ。
 ただし高額納税者は、返礼品の「税金」に注意を払わなくてはいけない。ふるさと納税の返礼品はれっきとした収入に当たり、所得税の対象となる。税金がかかる境界線はずばり50万円で、受け取った返礼品の価値が50万円を超えるなら、所得税が課される。注意が必要なのは、返礼品が50万円以下であっても必ず非課税になるとは言い切れない点だ。非課税になるのは、返礼品などが含まれる所得税法上の「一時所得」の総額が50万円以下の場合に限られる。返礼品以外の一時所得があるなら、その分が加算され、50万円を超えると課税対象になってしまう。
 難しいのは、返礼品に値札が付いているわけではないので、いつ50万円を超えたかが分からないことだろう。こればかりは自治体に聞くしかないらしく、どうも50万円を超えていそうだと思うなら、返礼品の価格を直接問い合わせるしかない。面倒くさいが、過去にはふるさと納税の返礼品収入に税務調査が入った例もゼロではない。気持ちよく返礼品を受け取るためにも、税務面はクリアにしておきたい。