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贈与財産の持戻しが孫に適用される4つのケース  相続財産を受け取ってはいけない
  高齢者が相続税対策として生前贈与を行うのであれば「子ではなく孫にやれ」と言われることがある。それはなぜかといえば、子へ渡した財産は、贈与税がかかった上に、将来的に子から孫への相続が発生したときにまた相続税がかかるということが一つある。孫に直接渡してしまえば、課税のタイミングを一度減らせるというわけだ。
 さらにもう一つ大きな理由に、孫への贈与は「生前贈与加算」の対象にならないという点が挙げられる。生前贈与加算とは、「贈与財産の持戻し」ともいわれ、死亡前3年以内に行われた贈与については、相続財産に戻して税金を課すというルールだ。余命わずかな資産家が、駆け込み贈与で相続財産を減らせないよう設けられた仕組みだ。
 生前贈与加算の対象となるのは、配偶者や子といった法律に定められた相続人だ。逆にいえば相続人以外への贈与は、死ぬ1日前であっても持戻されない。そしてこれに当てはまる資産の承継先が孫というわけだ。つまり子への贈与は早いうちから計画的にやっておき、余った財産については死ぬ直前に孫にやれば、贈与税はかかるものの相続税を大きく減らすことが可能だ。ただし孫への贈与でも、例外的に持戻しの対象となってしまうケースもあるので、しっかり把握しておきたい。
 例えば、孫が遺言で遺産を受け取るケースだ。生前贈与加算の対象となるのは、厳密には法定相続人ではなく、「相続で財産を受け取った人」となっている。つまり本来は持戻しの対象ではないはずの孫も、遺言で財産を渡すと書かれてしまうと持戻しの対象になってしまうのだ。逆に、本来は持戻しの対象となる子などの法定相続人でも、相続放棄をすれば持戻しの対象から外れることも併せて覚えておきたい。
 次に、孫が生命保険金の受取人となっているケース。生命保険金を受け取ってしまうと、みなし相続財産を遺贈で受け取ったと認定され、1つ目のケース同様に生前贈与加算の対象に含まれてしまう。さらに孫は、法定相続人に認められている1人当たり500万円の生命保険控除も使えないため、相続財産は増えるが控除枠は増えないと踏んだり蹴ったりだ。
 また、孫が代襲相続人となっているケースもアウトだ。代襲相続人とは、本来の相続人である子がすでに死亡しているときに、その相続の権利が次世代に引き継がれる仕組みを指す。代襲相続人である孫は、子(孫にとっての親)に代わって法定相続人の地位を得るため、持戻しの対象となってしまう。
 最後が、孫養子だ。孫養子も3つ目のケースと同様、法定相続人としての権利を得ているため、生前贈与加算を免れることはできない。
 現在、政府内では相続税と贈与税の一体化に関する議論が進んでいて、将来的には持戻しの対象期間が3年以上に引き上げられるとの見方もある。持戻しの縛りを回避できる孫への生前贈与は今後さらに重要になっていくことを踏まえ、利用する上での注意点を忘れないようにしたい。