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高額な介護費用の負担を還付申告で減らす  知らなきゃ損する申告制度
  現在、65歳以上の高齢者は約3600万人で、全人口の3割弱を占める。そしてそのうち680万人、実に高齢者の5人に1人が、公的な介護保険の要介護(要支援)認定を受けている。
 高齢者の介護には当然コストがかかる。例えば近年増加している「認知症」による社会全体の負担(社会的コスト)は、厚生労働省の推計によると年間約14兆円に上り、家族の介護負担がその4割を占めているというデータもある。介護をする家庭には大きな負担を強いる社会となっているが、その負担を少しでも軽減させるため、介護保険を利用して支払った負担額が一定額を超えると、超過額が払い戻される「高額介護サービス費」という制度を知っておきたい。
 制度を利用できるラインとなる自己負担上限額は1人単位ではなく世帯単位で計算され、世帯に複数の要介護者がいる場合は合算することが可能だ。上限額は収入に応じて区分され、自治体によって差はあるが、(1)世帯の誰かが市区町村民税を課税されている世帯は月額4万4400円、(2)世帯の全員が市区町村民税が非課税であれば2万4600円、(3)生活保護を受給していれば1万5000円――を超える介護費が還付される。ちなみに以前は、現役世代並みの収入のある人がいなければ3万7200円が負担の上限額だったが、2017年8月から住民税を納めていれば4万4400円に引き上げられてしまった。
 なお介護費用といっても、住宅改修費や福祉用具購入費、介護保険施設での食費や居住費などは、高額介護サービス費支給制度の対象外となる。そして、どれだけ高い介護費用を支払おうとも、支払った者が自ら申請しなければ支給は受けられない。つまり知っていれば得をする、知らない者が損をする制度だということだ。
 高齢者が今後も増え、介護にかかる社会的コストが膨れ上がっていけば、ますます高齢者に冷たい世の中になっていくかもしれない。そうしたなかでも、今ある制度はフルに活用してたくましく生き延びたい。